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横浜地方裁判所 昭和25年(ワ)102号 判決 1951年3月19日

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、原告の請求の趣旨及び原因

原告は「被告は原告に対し金四万九千百九十三円五十銭及びこれに対する昭和二十五年三月十七日以降完済に至る迄年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め請求原因として左の通り述べた。

(一)  被告会社は肩書地において洋服の製作修理を業とする者であるが、原告は昭和二十四年三月十九日賃金一ケ月金一万円(源泉所得税は会社負担)支払期日毎月末日の約で被告会社に雇はれ、同日より被告会社の一般庶務、帳簿記入等の労務に従事していた。被告は原告に対して昭和二十四年四月一日からその賃金を支払つたのみで、同年三月十九日より三十一日に至る十三日分の前記契約の割合による賃金四千百九十三円五十銭を支払はない。

(二)  被告会社は昭和二十四年八月四日原告に対し何等の予告もなく一方的に解雇したのであるが、それは被告会社の取締役細谷心次より原告に対し脱税のため二重帳簿の作成を命じたが原告がこれに応じなかつたためで不当の解雇である。また原告は在職期間中誠実に勤務したのであつて、被告会社はそのために相当多額の利潤を得ているのであるから原告に対する解雇につき当時の一般会社の例により賃金三ケ月分以上六ケ月分の中間四ケ月半分の金四万五千円の解雇手当を支払うべき義務がある。

(三)  よつて原告は被告に対し前記の合計金額金四万九千百九十三円五十銭及びこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和二十五年三月十七日以降右金員支払済に至る迄の間商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払いを求めるため本訴に及んだものである。

二、被告の答弁

被告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め答弁として、被告会社が原告主張の業務を営む株式会社で原告をその主張通りの契約内容で雇い入れたこと、昭和二十四年八月四日原告を解雇したことは認める。しかし原告雇い入れの日は同年四月一日である。その他の事実は否認すると延べた。

三、(立証省略)

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